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消費税増税で軽減税率の対象はいつまで?経過措置やポイント還元の仕組みをわかりやすく!

消費税増税で軽減税率の対象品目って何?

消費税が10%に引き上げられ、
話題に上るのが、
『軽減税率』『経過措置』『価格表示』『ポイント還元』といった、
耳慣れない言葉の数々で、
戸惑いを感じている人も多いことと思います。

こうした増税時の消費税の実施対策について、
おさえていきたいトピックについてまとめました。

  

消費税増税で軽減税率の対象品目とは?

1989年に施行された消費税法ですが、当初3%だった税率は、
5%になり、8%と引き上げられ、ついに10%となりました。

『消費税』とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、
課される税金です。

消費税の税率アップは、
高齢化社会における社会保障の財源を確保するために、
現役で働く世代など、特定の人にだけ負担を集中させず、
高齢者も含めた国民全体で、
負担するのがふさわしいとの考えに基づいています。

注目されるのは、初めて導入される『軽減税率制度』です。

所得の低い人たちへの負担に配慮し、
特定の商品の購入時には“標準税率10%”ではなく、
“軽減税率8%を適用するというものです。

8%になる商品は、大きく分けて、
『酒類や外食を除く飲食料品』と、
『定期購読契約が締結された、週2回以上発行される新聞』の二つです。

たとえば、コンビニエンスストアで購入するお弁当は、
店内のイートインスペースで食べると“10%”
持ち帰って自宅などで食べれば“8%”と、
同じ商品でも税率が異なるケースが発生するとあって、
ちょっとややこしくなっています。

つまり、2019年10月1日から消費税が8%から10%に増税されます。

しかし、食料品など一部の商品が、
軽減税率の対象品目となり、
消費税8%に据え置かれるこということです。

ただし、この軽減税率は、
2019年10月から2020年6月までの9か月間限定の措置なのです。

消費税増税での経過措置とは?

消費税増税での経過措置とはどういうものなのでしょうか?

封切りが楽しみな映画や、増税前に買った前売り券のような、
実際に使えるのは10月以降のチケットなどは、
そのまま増税分の料金を追加で負担しなくても使えるのでしょうか?

そういったときに関わってくるのが『経過措置』です。

消費税率の変更によって、
事業者や消費者の混乱を防ぐために設けられる措置です。

封切り前に買う映画の前売り券など、
実際に使うのが増税後になる場合、
そのまま使って映画を鑑賞することができます。

このように税法上の猶予期間を設定したのが『経過措置』なのです。

経過措置の対象は、
『10月以降は新税率』という原則を適用することが、
明らかに難しい取引のみとなっています。

今回は、大きく10種類の取引に対して経過措置が取られています。

① 旅客運賃、映画・演劇・美術館・遊園地などへの入場料金など。

② 電気・ガス・水道・電話・灯油に関わる料金など。

③ 工事や製造、ソフトウェアなどの請負契約。

④ 資産の貸し付け。

⑤ 冠婚葬祭のための施設やサービスの提供。

⑥ 予約販売に関わる書籍など。

⑦ 特定の新聞購読。

⑧ 通信販売による取引。

⑨ 有料老人ホームに関する介護サービスの提供。

⑩ 家電リサイクルの再商品化に関する取引。

このほかにも、
『リース譲渡に係る資産の譲渡などの時期の特例』を受ける場合は、
経過措置が設けられています。

★水道料金などの公共料金

2019年10月1日より前から継続して供給されている、
電気・ガス・水道・灯油・電気通信などが対象で、
2019年10月31日までの間に検針・料金の支払いが確定する分は、税率8%

★定期券・チケット

旅客運賃をはじめ、映画館や劇場、美術館や遊園地などの入場券は、
2019年9月30日までに支払ったものは、8%の対象で、差額は払わなくてよい。

★冠婚葬祭施設のサービス

2013年10月1日から2019年4月1日の前日までに契約したものは、8%の対象。

消費税増税でのポイント還元の仕組みをわかりやすく!

近頃話題のキャッシュレスですが、
このキャッシュレスをうまく利用すれば、
増税の負担が軽くなるかもしれません。

2019年10月から2020年6月までの9か月間限定で、実施されるのが、
『キャッシュレス・消費者還元事業』です。

いわゆる『ポイント還元制度』です。

この制度に登録された、中小ならびに小規模店舗などを利用する際に、
同じく制度に登録されたカード等を使って、キャッシュレス決済をすると、
購買金額の5%がポイントで還元されるというものです。

フランチャイズのチェーン店の場合は、2%が還元されます。

対象となるキャッシュレス決済は、
制度に登録されたクレジットカード、デビットカード、交通系電子マネー、
スマートフォンの2次元コード読み取りなどです。

ポイントは、それぞれの規定に沿った換算方法で付与され、
そのカードが使えるお店やサービスで利用できます。

9か月間とはいえ、
上手に活用すれば、かなりの恩恵が期待できるようです。

たとえば、
地元のスーパーマーケットや商店、飲食店、旅館なら5%、
フランチャイズのコンビニエンスストアでも2%が還元されます。

つまり、増税分が相殺されることになります。

登録店舗には、
ポイント還元制度のロゴマークが入ったポスターなどが、
掲示されるということです。

商品の価格表示は、基本、総額表示です。

商品の値札やチラシに書かれている値段を見ると、
税額が書き添えられていたり『税別』や『税込み』と書かれていたり、
いろいろあってややこしいです。

本来、価格表示には、
本体価格に消費税分を足した『総額表示』が義務付けられています。

それなのに『税別』や『税込み』といった表示が多いのは、
2013年施行の特別措置法で『誤認防止措置』を講じれば、
税抜き価格のみの表示を行うことが認められているからです。

これは、値札の張り替えなどの事務負担を配慮した措置だそうで、
この措置の期限は、2021年3月31日(水)までとなっています。

値札を見た時に、少しでも安い金額が書かれていると、
買ってしまうことも多いですよね。

あとがき

話題になっている軽減税率ですが、

たとえば、
ファーストフード店でハンバーガーを買って、
店内で食べようとします。

お店の中で食べるのですから、これは外食になり、
消費税は10%です。

でも、お店が混んでいて座るところがなかった時、
やっぱりもちかえってたべよう~って思ったら、
お持ち帰りになるので8%。

差額の2%は返金してもらえるのでしょうか?

ややこしいですね!

今の段階では、
そのお店の判断ということになっていますので、
ここでもまた、ゴタゴタとひと悶着あるのかもしれません。

軽減税率が実施される期間は9ヶ月なのですから、
ちょっと慣れたころには終わってしまうことなんですね。

税金が高くなるのはちょっと困ります。

でも、その税金が、
子どもたちや高齢者のための福祉に使われるのなら、
仕方ありません。

それより、
この軽減税率の措置を施行するために使われるお金や時間、
そして労力、
これを福祉のために使うということはできないものでしょうか。

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