収入印紙は、
課税対象となる文書を作成して契約などを交わした際には、
印紙税を納めなければなりませんが、
収入印紙とは、
その印紙税を納めるために使用する証票のことです。
見た目は切手によく似ているので、
使用するときは間違えないようにしなければいけません。
今回は、収入印紙について調べてみました。
収入印紙はなぜ必要なのか?
収入印紙とは、
税金の支払いや行政関係の手数料などを支払う際に使用する、
切手のような素材の紙で、国が発行しています。
郵便局や法務局などで購入できますが、
コンビニエンスストアなどでも手軽に入手できます。
収入印紙は、
切手と同じくさまざまな価格帯があり、
最も安い1円から2円、5円、10円と段階的に金額が上がり、
最高額は10万円と高額なものまで、
合計31種類の収入印紙が存在します。
気をつけなければならないのが、
収入印紙の使用方法です。
収入印紙を領収書などに貼り付けておくだけでは、
印紙としては無効で、
割印があってはじめて印紙税を納税したと認められます。
印紙に押印する割印は、
印鑑だけでなく署名でも有効とされます。
割印を押していない領収書は、
税務調査で指摘を受ける材料となってしまいます。
収入印紙の貼り付けが必要になるのは、
5万円以上の領収書です。
以前は3万円までが非課税でしたが、
現在は法改正により5万円まで非課税となっています。
印紙税法の定めにより
「課税文書」と定義されている文書には、
「印紙税」がかかります。
「課税文書」は、
具体的には、
「領収書」「契約書」「手形」「定款」「証券」などが該当し、
金銭のやり取りに関する文書を指します。
「課税文書」を作成した人が、
印紙税法より定められた金額の「収入印紙」を文書に貼り付け、
消印をすることで「印紙税」を納付することができます。
「収入印紙」とは、
国庫の収入となる税金や手数料などの徴収のために、
国が発行する証票です。
■印紙税はなぜ必要なのか?
「課税文書」とは、
契約などの当事者間において、
課税事項を証明する目的で作成される文書であり、
かつ、
その課税事項を証明する効力を持つ文書を指します。
印紙税法では次のとおり、
課税文書について印紙税を納める義務があると規定しています。
『第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、
第五条の規定により、
印紙税を課さないものとされる文書以外の文書
(以下「課税文書」という。)の作成者は、
その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、
当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、
連帯して印紙税を納める義務がある。』
「契約書」「領収書」をはじめとする
「課税文書」作成の背後には、経済的取引があります。
その背景には相応の経済的利益が存在し、
これに対して、
軽微な課税を行うに足る「担税力(=税を負担する能力)」
があると認められる、
ということが「印紙税」の課税根根拠のひとつです。
担税力に応じた課税、
つまり能力説
(=納税者はその支払能力に応じて
納税すべきであるとする租税原則に関する理論)
の立場を取っており、
「印紙税」とは、
税体系において基幹税目を補完する
重要な役割を果たしているものなのです。
「印紙税」は原則として、
文書の作成名義人が納税義務者となります。
「印紙税」がかかる「課税文書」であるにも関わらず、
「収入印紙」を貼り付けていない場合には、
税務調査で指摘を受ける材料となり、
「過怠税」の徴収対象となってしまいます。
適正な金額分の「収入印紙」を貼り、
消印をすることで、
必要な税金を納付済みである、という証拠になります。
収入印紙には割り印も必要?
■収入印紙に割印(消印)を押印する目的は?
収入印紙に割印(消印)を押印する目的は、
収入印紙の再利用を防ぐためです。
偽造などを防ぐことにもなり、
また、使用済みの把握を容易にするためでもあります。
税務調査のときには、
消費税や源泉所得税といっしょに、
印紙税も調査の対象となるので、
割印(消印)を忘れずに押印し、しっかりと納税しましょう。
■割印(消印)ははっきりと押印する必要がある
割印(消印)は、
公的に納税したことを証明するものです。
国税庁のHPでも、
文書と収入印紙の彩紋にかかるように
はっきりと割印(消印)を押印しなければならない
と説明されています。
■割印(消印)は印鑑でも署名でも有効
割印(消印)の目的からすると、
印鑑の押印だけでなく、
名前や名称などを表示した日付印やシャチハタ、
会社の角印などでも構いません。
さらに印鑑である必要もなく、
ボールペンなどで署名されたものも認められています。
ボールペンで書く場合は、
消えないインクのものを利用します。
鉛筆などで書かれたものは、
後々消すことができますので法的に認められていません。
■割印(消印)を押印する時の注意点
必ず文書と印紙にまたがるように押印することです。
ボールペンで斜線を引いたり、
「印」と書いて丸で囲ったものは認められません。
また、
収入印紙自体が破損している場合は、利用できません。
端が少し欠けているだけでも偽造を疑われるので、
取り扱いには充分注意が必要です。
このような場合は、
たとえ未使用であっても交換してもらうことは不可能です。
■割印(消印)を間違ってしまった時
割印(消印)を押印したものの、
それが薄くてはっきりと見えない場合は、
別のところに、
割印(消印)を押印しなおせばよいとされています。
もし、右側の割印(消印)に失敗したら、
再度左側にすればよいということです。
間違って割印(消印)を押印した文書は、
その文書を使用する見込みがない場合、
税務署で印紙税の還付を受けることができます。
収入印紙が電子契約では不要になるのはなぜ
まず、
電子契約の仕組みから説明したいと思います。
■電子契約の仕組み
電子契約の仕組みは、
まず作成した契約書に電子署名とタイムスタンプを付与し、
PDFに変換して相手方に送付します。
相手方は内容を確認し、
同様に電子署名とタイムスタンプを付与してPDFに変換し、
返送することで契約が完了するというものです。
■なぜ非課税?
印紙税法基本通達第44条によると、
「法に規定する課税文書の「作成」とは、
単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、
課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、
これを当該文書の目的に従って行使することをいう。」
と記されています。
つまり、
紙面に文章を書いて交付することが
「作成」という行為に該当し、
課税対象になるという事が解ります。
電子契約書は電子データのため、
相手方に送信はしても交付は行われません。
従って電子契約を締結することは、
上記のような課税文書の「作成」の行為に該当しないため、
印紙税が課税されないという扱いになります。
これが「電子契約書は印紙税が非課税」といわれる点です。
電子契約書をコピーしてプリントアウトした場合は、
あくまでも電子データの複製物に過ぎないため、
印紙税の課税対象の文書として取り扱われることはありません。
そのため電子契約書をコピーしても問題はありません。
■電子契約書の注意点
・電子契約ができない契約書もある
法律によって、
電子契約がいまだに利用できない契約も一部存在します。
代表的な契約の種類は以下の通りです。
★訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、
業務提供誘引販売取引における書面交付義務
(特定商品取引法4条など)
★定期借地契約(借地借家法22条)
★定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)
これらの契約は電子契約を結ぶことができません。
電子契約の導入を考える際は、
業務内でこれらの契約書を取り扱っているかどうか
確認をしておく必要があります。
電子契約書は印紙税法の観点から
「作成」された文書にみなされないため、
印紙税の課税対象にはなりません。
そのため電子契約書は印紙税が非課税であり、
長い目で見ると大きなコスト削減のメリットにつながります。
電子契約書を導入する際には、
紹介した注意点をしっかりと理解することが必要といえます。
あとがき
収入印紙についてお話しましたが、
難しい言葉が多いですね。
収入印紙や電子契約については、
しっかり調べて間違いのないようにしましょう。